医薬部外品とは
【医薬部外品とは】
医薬品ではないが、医薬品に準ずるものです。
つまり効果・効能が認められた成分が配合されていますが、
病気やケガなどを治すものではなく、予防に重点を置いた
ものといえます。
対象となる物もはっきりと定められており、効果が期待できる
という範囲です。
【薬事法における「医薬部外品」の定義 】
薬事法・第二条第2項
次の各号に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が
緩和なものであって器具器械でないもの及びこれらに準ずる物で厚生
労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、
前項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用される
こともあわせて目的とされている物を除く。
1.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
4.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等駆除又は防止
主な該当商品
薬用歯磨き剤、制汗スプレー、薬用クリーム、ベビーパウダー、
育毛剤、染毛剤、入浴剤、薬用化粧品、薬用石けん、他
医薬品ではないが、医薬品に準ずるものです。
つまり効果・効能が認められた成分が配合されていますが、
病気やケガなどを治すものではなく、予防に重点を置いた
ものといえます。
対象となる物もはっきりと定められており、効果が期待できる
という範囲です。
【薬事法における「医薬部外品」の定義 】
薬事法・第二条第2項
次の各号に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が
緩和なものであって器具器械でないもの及びこれらに準ずる物で厚生
労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、
前項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用される
こともあわせて目的とされている物を除く。
1.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
4.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等駆除又は防止
主な該当商品
薬用歯磨き剤、制汗スプレー、薬用クリーム、ベビーパウダー、
育毛剤、染毛剤、入浴剤、薬用化粧品、薬用石けん、他
