医薬品とは
【医薬品とは】
医薬品とは病気の予防や治療のために使われるクスリで、
病院の医師が処方してくれるクスリや、薬局や薬店で市販
されている風邪薬や頭痛薬などが医薬品です。医薬品に
関する名称,成分,用法容量、効能効果,副作用,品質,
有効性および安全性については厚生労働大臣や都道府県
知事によって認められています。
【薬事法における「医薬品」の定義】
薬事法・第二条第1項
1.日本薬局方に収められているもの
2.人または動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが
目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用具及び
衛生用品を含む。以下同じ)でないもの(医薬部外品を除く)
3.人または動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的
とされているものであって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)
医療用医薬品:医師が処方する薬
一般用医薬品:薬局で買える風邪薬、胃腸薬、目薬、滋養強壮剤など
医薬品とは病気の予防や治療のために使われるクスリで、
病院の医師が処方してくれるクスリや、薬局や薬店で市販
されている風邪薬や頭痛薬などが医薬品です。医薬品に
関する名称,成分,用法容量、効能効果,副作用,品質,
有効性および安全性については厚生労働大臣や都道府県
知事によって認められています。
【薬事法における「医薬品」の定義】
薬事法・第二条第1項
1.日本薬局方に収められているもの
2.人または動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが
目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用具及び
衛生用品を含む。以下同じ)でないもの(医薬部外品を除く)
3.人または動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的
とされているものであって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)
医療用医薬品:医師が処方する薬
一般用医薬品:薬局で買える風邪薬、胃腸薬、目薬、滋養強壮剤など
