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健康食品と薬事法




【健康食品と薬事法】



薬事法には、ダイエット食品や健康食品の規定はありません。
そしてダイエット食品や健康食品はあくまで「食品」であるので、
医薬品として認められているような効能・効果についての標記
や広告はできません。



ですから医薬品と同じような表記や広告をした場合には、
医薬品としての承認や許可を取得せずに広告や販売を
したと判断され、薬事法違反となります。




健康食品と薬事法:

大阪府健康福祉部薬務課 医薬品流通グループ